情報開示に係る公表事項

個人情報保護方針

佐賀県農業共済組合(以下「組合」という。)は、組合員の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

  1. 組合は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令及び農林水産大臣のガイドラインに定められた義務を誠実に遵守します。個人情報とは、法第2条第1項に規定する生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。
  2. 組合は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取扱います。ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。
  3. 組合は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知または公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。
  4. 組合は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ、役職員及び委託先を適正に監督します。個人データとは、法第2条第4項が規定する個人情報データベース等(法第2条第2項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。
  5. 組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
  6. 組合は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。保有個人データとは、法第2条第5項に規定するデータをいいます。
  7. 組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。

以上

個人情報保護法に基づく
公表事項等に関するご案内

個人情報の保護に関する法律に基づき、公表または本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項を、以下に掲載させていただきますので、ご覧下さいますようお願い申し上げます。(用語等は当組合の個人情報保護方針と同一です。)

  1. 当組合が取扱う個人情報の利用目的(法第18条第1項関係)農業共済事業を実施する上で必要になります引受、損害評価、共済金の支払、損害防止及び引受推進のために利用します。
  2. 当組合が取扱う保有個人データに関する事項(法第24条第1項関係)
    1. 当該個人情報取扱事業者(当組合)の名称
      佐賀県農業共済組合
    2. すべての保有個人データの利用目的
      当組合は、氏名、住所など、農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済及び任意共済の各共済事業を実施するため、加入申込書等に記入戴いた各項目を使用して掛金額・基準収穫量等引受各項目の計算、損害通知書に記入戴いた各項目を使用して被害場所の特定・被害状況の確認等に利用します。なお、全相殺方式、災害収入方式、品質方式にご加入の方については、出荷データを基準収穫量等設定・共済金算定のため利用します。
    3. 開示等の求めに応じる手続
      当組合は、以下の求め(利用目的の通知の求め、保有個人データの開示の求め・訂正等の求め・利用停止等の求め若しくは保有個人データの第三者提供の停止の求め(以下「開示等の求め」といいます。))に応じます。お求めの場合は以下の手続きをご参照願います。
      1. 開示等の求めのお申出先
        佐賀県農業共済組合
      2. 開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他の開示等の求めの方式
        当組合に備え付けの「個人データ開示等申込書」に必要事項をご記入のうえ当組合をご訪問願います。
      3. 開示等の求めをする方がご本人又はその代理人であることの確認の方法
        運転免許証等ご本人であることの確認が可能なものをご持参願います。代理される場合は委任状、受任者本人であることの確認方法は前述と同様とします。
      4. 利用目的の通知又は開示を求める際の手数料の額及び徴収方法
        保有個人データ開示の場合のみ書類コピー1枚につき30円を現金でお支払い願います。
    4. 保有個人データの取扱いに関し、当組合が設置する苦情のお申出先窓口
      総務課長
  3. 共同利用に関する事項(法第23条第4項第3号関係)
    法第23条第4項第3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者の間で共同して利用する場合であって、その旨及び一定の事項を本人が容易に知り得る状態においているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。この規定に基づき、当組合が共同して利用する場合については次のとおりです。
    1. 下記組織との間の共同利用
      1. 農業保険法の保険事業実施のため農林水産省が行う引受、損害評価又は抜取調査等のときに共同利用します。このうち、建物共済では共済金支払責任の一部を全国共済農業協同組合連合会の再共済に付しているため同連合会との間で共同利用をします。
      2. 共同利用時以降これらの組織が保有することになる個人データの管理は当該組織が法令及びその内規に基づき適切に管理します。
    2. 共同利用する個人データの項目 氏名、住所、地名地番、面積・構造等共済目的の内容
  4. 法令により必要と判断される場合、加入者・公共の利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務を委託する場合、他の共済・保険との支払分担を行う場合、再保険取引のために必要な場合に、必要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。