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共済事業

園芸施設共済

 

園芸施設が災害によって、損害を受けたときに、共済金が支払われる事業です。

■加入できるのは

  • 農作物を栽培する施設(ビニール(プラスチック)ハウス1アール、ガラス室0.5アール以上)を所有している農家となります。
  • 所有している施設は、全棟加入となります。
    ※耐用年数の2.5倍以上経過した施設については加入者の希望により一括加入の対象から外すことができます。
  • 施設本体と併せて、施設内農作物、附帯施設、施設撤去費用及び復旧費用も加入できます。
  • 施設内農作物には病虫害事故除外方式があります。

■対象となる災害は

・すべての気象災害・地震・噴火・火災・車両の衝突・航空機の墜落・病虫害及び鳥獣害による災害です。
・単独で発生した病虫害は、防除の難易度により30~100%の間で共済金が減額されます。
※こんな時は、共済金は支払われません。
  • 損害発生の通知を怠った場合や、故意又は重大な過失によって生じた損害
  • 盗難又はいたずらによる損害
  • 自然消耗によって生じた損害
  • 損害額が選択した共済金支払損害額に満たないとき
  • 収穫終了後や作付がない場合で、施設管理が行われていない施設の被覆材の損害
  • 組合の確認前に修復や補修、撤去がされて、損害が特定できない場合
  • 未被覆期間で異動通知がなく、被覆していたために被害となった特定園芸施設の損害(風害、水害等)
■責任期間は

掛金の払い込みを受けた日の翌日から、1年間です。
※未被覆期間を含めた1年間の加入となります。

■共済金額(契約金額)は

共済価額(1棟ごと)の4割から8割(付保割合)までの範囲内で選択された金額となります。
※復旧費用特約を追加することにより、共済価額の8割まで補償します。
※共済価額の8割補償の上限を追加特約により10割まで補償します。

■共済掛金は

農家負担共済掛金は、共済掛金のうち国が負担する部分(50%)を差し引いた額となります。

共済掛金

              ※令和2年9月からの制度改正に伴う特約の掛金は全額農家負担となります。

■共済金の支払いは

損害額が3万円または共済価額の20分の1を超えた時から共済金のお支払いとなります。また、損害額が10万円、20万円、50万円、及び100万円を超えた時からも選択できます。
※損害額が1万円以上の場合に共済金をお支払いする、1万円特約も新たに追加されました。特約追加の条件は損害額3万円以上を選択した場合に追加できる特約で、共済価額の5%か1万円を下回る場合は選択できません。
 

支払共済金 = 損害額 × 付保割合

 

  • 共済金は発生した都度支払います。
  • 病虫害事故除外の場合は、病虫害による被害を差し引いたものを損害額とします。
  • 復旧費用に係る共済金は、復旧及び領収書による費用の確認後に支払います。