共済事業

畑作物共済

 

大豆が災害によって、農家ごとに基準収穫量の1割を超える減収となったときに、共済金が支払われる事業です。
ただし、一筆方式は令和3年産までで廃止となりました。

■加入できるのは

大豆5アール以上作付けしている農家となります。


■加入方式
  • 全相殺方式
  • 地域インデックス方式(平成31年産から追加)
 
引受方式 内容
全相殺方式 農家ごとに引受け、共済事故によって、農家ごとの収穫量が基準収穫量に補償割合を乗じて得た数量を下回ったときに共済金を支払う方式です。
地域インデックス 方式 統計データによる収穫量が一定割合を超えて減少した場合に共済金を支払う方式です。

■対象となる災害は

すべての気象災害、地震、噴火、火災、病虫害及び鳥獣害による災害です。

■責任期間は

発芽期から、収穫期までです。

■共済金額(契約金額)は

◎全相殺方式
共済金額 = 1kg当たり共済金額 × 引受収量(基準収穫量の9割)

※1kg当たり共済金額…農林水産大臣が2以上を定め、都道府県別に告示します。

◎地域インデックス方式
共済金額 = 1㎏当たりの共済金額 × 引受収量(○○市の統計基準単収の9割)
※9割補償の場合
例

■共済掛金は

農家負担共済掛金は、共済掛金のうち国が負担する部分(55%)を差し引いた額となります。
 

農家負担共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国の負担額

※共済掛金率…過去一定年間の被害実績をもとに、組合ごと、あるいは地域ごとに定められています。

 

■共済金の支払いは

◎全相殺方式

農家から損害通知があった場合、組合、連合会による出荷施設等の出荷数量等調査を行い、農家ごとに基準収穫量の1割を超える減収量に対して共済金を支払います。
 

支払共済金 = 共済減収量 × 1kg当たり共済金額

※共済減収量 =(農家の基準収穫量 - 農家の収穫量)- 農家の基準収穫量 × 0.1

※農家が最高の補償割合を選択したものとして例示しています。

(注):平成27年産から、経営所得安定対策が見直され、営農継続支払が当年の作付面積に応じて数量払いの内金として交付されることから、大豆に係る共済金については、農業者が営農継続支払の交付を受けた場合には、営農継続支払を当年産の収入に含めて共済金を算定します。

◎地域インデックス方式
農業者ごとに、作付した市町村の過去5カ年の農林 水産統計の平均単収(5中3)を用いて基準収穫量を 設定し、台風等により当年の統計単収が基準収穫量 の補償割合を下回った場合に、共済金を支払います。
◦統計単収:農林水産省による作物統計調査の収 穫量調査に基づく単位面積当たりの収穫量。
 
支払共済金
(○○市)耕地別基準収穫量ー(○○市)統計数値による収穫量
                  = 統計数値による減収量
     統計数値による減収量ー支払対象外部分 = 共済減収量
                (9割補償の場合、基準の1割)  
        共済減収量×1kg当たり補償金額 = 支払共済金