共済事業

農作物共済(水稲・麦)

 

水稲、麦が災害によって、一定割合を超える減収となったときに、共済金が支払われる事業です。
ただし、一筆方式は令和3年産までで廃止となりました。

■加入できるのは

水稲・麦の耕作面積の合計が10アール以上の農家となります。

■加入方式

  • 全相殺方式
  • 災害収入方式
  • 品質方式
  • 地域インデックス方式
引受方式 内容
全相殺方式(水稲・麦) 農家ごとに引受け、共済事故によって、農家ごとの収穫量が基準収穫量に補償割合を乗じて得た数量を下回ったときに共済金を支払う方式です。
災害収入方式(麦) 農家ごとに引受け、共済事故によって、品質を加味した収穫量および生産金額が、過去の出荷実績をもとに算定した基準の補償割合を下回ったときに共済金を支払う方式です。
品質方式(水稲) 加入農家より損害通知があった場合、組合による出荷施設等の出荷数量等調査を行い、農家の類区分(主食用・飼料用・米粉用)ごとに品質の低下を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が共済済限度額(基準生産金額の9割)に達しないときに共済金を支払う方式です。
地域インデックス方式(水稲・麦) 統計データによる収穫量が一定割合を超えて減少した場合に共済金を支払う方式です。
 

■対象となる災害は

すべての気象災害、地震、噴火、火災、病虫害及び鳥獣害による災害です。
なお、品質方式については、減収に加えて品質の低下に伴う生産金額の減少も含みます。
また、災害収入方式については、減収に加えて品質の低下に伴う生産金額の減少も含まれます。

■責任期間は

水稲…本田移植期から、収穫する時までです。(直播をする場合は、発芽期から)
麦 …発芽期から、収穫する時までです。

■共済金額(契約金額)は

◎全相殺方式
共済金額 = 1kg当たり共済金額×農家の引受収量
(農家の基準収穫量の9割(8割・7割)で選択)

※1kg当たり共済金額…農林水産大臣が2以上を定め、都道府県別に告示します。

◎災害収入方式
共済金額 = 基準生産金額の40%以上から共済限度額以下の金額の範囲内で申し
出た金額
  ◎品質方式
共済金額 = 基準生産金額の 40% 以上から共済限度額   
以下の金額の範囲内で申し出た金額
※基準生産金額…品質を加味した平年的な生産金額
※共済限度額…基準生産金額×補償割合(9割、8割、7割)
◎地域インデックス方式
共済金額 = 1kg 当たりの共済金額×○○市の統計単収

■共済掛金は

農家負担共済掛金は、共済掛金のうち国が負担する部分(50%)を差し引いた額となります。
 

農家負担共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 - 国の負担額

※共済掛金率…過去一定年間の被害実績をもとに、組合ごと、あるいは地域ごとに定められています。

■共済金の支払いは

◎全相殺方式
  • 水稲

農家から被害通知があった場合、組合による出荷数量調査を行い、農家ごとに基準収穫量の1割を超える減収があった場合に共済金を支払います。

農家から被害通知があった場合、組合による出荷施設等の売渡数量調査を行い、農家の麦種(小麦・大麦・裸麦)ごとに基準収穫量の1割を超える減収があった場合に共済金を支払います。
支払共済金 = 共済減収量 × 1kg当たり共済金額

※共済減収量 =(農家の基準収穫量 - 農家の収穫量)- 農家の基準収穫量 × 0.1

 

◎災害収入方式

農家から被害通知のあった場合、組合による出荷施設等の売渡数量調査を行い、農家の麦種(小麦・大麦・裸麦)ごとに品質の低下を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が共済限度額(基準生産金額の9割)に達しないときに共済金を支払います。
 

支払共済金=(共済限度額-生産金額)×共済金額÷共済限度額

※共済金の支払いは農家の最高の補償割合を選択したもので例示しています。
 

◎品質方式
加入農家より損害通知があった場合、組合による 出荷施設等の出荷数量等調査を行い、農家の類区 分(主食用・飼料用・米粉用)ごとに品質の低下を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が共済済限度額(基準生産金額の9割)に達しないときに共済金を支払います。
 
支払共済金 =(共済限度額ー生産金額)× 共済金額 ÷ 共済限度額
◎地域インデックス方式
農業者ごとに、作付した市町村の過去5カ年の農林水産統計の平均単収(5中3)を用いて基準収穫量を設定し、台風等により当年の統計単収が基準収穫量の補償割合を下回った場合に、共済金を支払います。
◦統計単収:農林水産省による作物統計調査の収穫量調査に基づく単位面積当たりの収穫量。
 
支払共済金
(○○市)耕地別基準収穫量ー(○○市)統計数値による収穫量
                  = 統計数値による減収量
統計数値による減収量ー支払対象外部分 = 共済減収量
            (9割補償の場合、基準の1割)  
共済減収量×1kg当たり補償金額 = 支払共済金
 
(注)平成27年度から、経営所得安定対策が見直され、営農継続支払が当年の作付面積に応じて数量払いの内金として交付されることから、麦に係る共済金については、農業者が営農継続支払の交付を受けた場合には、営農継続支払を当年産の収入に含めて共済金を査定します。