建物共済
建物や家具類が火災や自然災害によって、損害を受けたときに、共済金が支払われる事業で、建物火災共済と建物総合共済の2つがあります。
■加入できるのは
農業に従事している方が所有し、又は管理する建物(建物内の家具類・農機具等)で1棟ごとの加入となります。
■対象となる災害は
火災共済 | 火災、落雷、破裂、爆発、外部からの物体の落下、車両の飛び込みなどです。ただし、自然災害は除きます。 |
---|---|
総合共済 | 火災共済で対象となる災害のほかに、風水害、雪害、地震など自然災害を含みます。 |
■責任期間は
掛金の払い込みを受けた日の午後4時から1年間です。ただし、継続加入の場合は前の契約が切れた日から1年間です。
■共済金額(契約金額)の範囲は
- すべての建物が、新価契約で加入できます。
- 建物に収納されている家具類・農機具も新価契約で加入でき、1棟ごとに火災共済は6,000万円まで、総合共済は4,000万円まで加入できます。なお、1棟当たりの加入限度額は10,000万円が上限です。
- 一戸当たりの共済金額に制限はありません。棟別の契約となりますので、住宅6,000万円、納屋2,000万円、倉庫1,000万円というように加入できます。
■共済掛金は
共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率 |
---|
共済掛金率は、火災共済又は総合共済ごと並びに物件の用途及び構造により異なります。
■共済金の支払いは
◎火災共済の計算
支払共済金 = 損害額 × 加入金額 ÷ 評価額 × 0.8 (建物 + 家財等) |
---|
◎総合共済の計算(風水害等の自然災害による場合)
支払共済金 =(損害額 - 10,000円)× 加入金額 ÷ 評価額 (建物 + 家財等) |
---|
※ただし、地震等による災害は共済金額の5割を限度とし、損害額から1万円の控除はしません。
◎火災共済の支払共済金計算例(評価額5,000万円の場合)
全焼・全損(損害額5,000万円の場合)
4,000万円加入の場合 (評価額の80%以上加入) |
4,000万円(加入額限度) |
---|---|
2,000万円加入の場合 (評価額の80%未満加入) |
2,000万円(加入額限度) |
半焼・半損(損害額2,000万円の場合)
4,000万円加入の場合 (評価額の80%以上加入) |
2,000万円 ×(4,000万円 ÷ 5,000万円 × 0.8)= 2,000万円 支払共済金 |
---|---|
2,000万円加入の場合 (評価額の80%未満加入) |
2,000万円 ×(2,000万円 ÷ 5,000万円 × 0.8)= 1,000万円 支払共済金 |
- (注)
- ①他保険と重複でも、合計加入金額が共済価額の範囲内であれば全額支払いになります。
②加入金額が共済価額を超えると、その超過分は無効になります。他保険との重複超過は、損害額を限度として按分支払いになります。
■費用共済金は
共済金のほかに費用共済金がプラスされます。ただし、他の保険がある場合は、それぞれの支払限度額を超えない額での按分支払いになることがあります。
残存物取片付け費用共済金 | 損害共済金の10%(ただし、実費限度)が支払われます。 |
---|---|
損害防止費用共済金 | 火災損害の防止に支出された費用に対して支払われます。 |
地震火災費用共済金 | 地震による火災で建物が半焼以上のときに加入金額の5%が支払われます。(火災共済のみ) |
特別費用共済金 | 火災により全損になったとき加入金額の10%が支払われます。(200万円を限度) (ただし地震、噴火の自然災害が起因した事故を除きます) |
失火見舞費用共済金 | 隣家へ延焼したときの見舞金の費用に対して一被災世帯あたり20万円(加入金額の20%限度)が支払われます。 |
水道管凍結修理費用共済金 | 水漏れを生じてない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費(ただし10万円限度)でお支払いします。 |