共済事業

家畜共済

 

(死亡廃用)飼育する牛・馬・豚が死亡や廃用事故による損害に応じて共済金が支払われる事業です。
(疾病傷害)年間に飼養する牛・馬・豚(肉豚を除く)が病気やケガによる損害(診療費用)に共済金が支払われる事業です。

■加入できるのは

 
対象家畜 死亡廃用共済 疾病傷害共済
搾乳用の満24月齢以上の乳牛の雌 搾乳牛 乳用牛
(牛の胎児除く)
満24月齢未満の乳牛の雌(含出生子牛) 育成乳牛 乳用牛
(牛の胎児除く)
繁殖用の満24月齢以上の肉用牛の雌 繁殖用雌牛 肉用牛
(牛の胎児除く)
搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛及び種雄牛
以外の牛(乳牛でない出生子牛)
育成・肥育牛 肉用牛
(牛の胎児除く)
繁殖用雌雄馬以外の馬 育成・肥育馬 一般馬
繁殖用雌雄豚(出生後第5月の末日を経過) 種豚 種豚
種豚以外の豚(出生後第20日または離乳に達している) 特定肉豚 -

■責任期間は

掛金の払込を受けた日の翌日から1年間

■共済金額(契約金額)は

1.死亡廃用共済
牛・馬・豚は共済価額(個体評価額)の80%から20%、肉豚では80%から40%の範囲内で選択できます。
選択された金額は1年間固定です。【付保割合固定】

2.疾病傷害共済
・期首時点の飼養家畜の個体評価額(1頭あたり50万円を上限)×期首頭数×病傷共済金支払限度率×短期係数を100%として0%超~100%の範囲内で選択できます。
・責任期間中に、導入に伴い、共済金額の増額を希望される場合は、その異動の日から2週間以内に組合へ申し出てください。期限内に掛金の納入があれば、異動の日からその増額分の効力が生じます。
・また、責任期間中に飼養規模の著しい変更により、家畜を飼養しなくなったときは、共済金額の減額ができます。その異動の日から2週間以内に組合へ申し出てください。
 

■共済掛金は

過去10年間の損害率により算定された共済掛金のうち、牛、馬50%、豚40%の国が負担しますので差し引き分が農家負担掛金となります。

■事故除外引受方式とは(死亡廃用共済)

以下の事故を支払対象から外すことで農家負担掛金が割り引かれます。
(除外できる事故)

  • 特定事故による死亡廃用以外の死亡廃用
  • 特定事故による廃用以外の廃用
  • 急性疾患(1号)、救出不能(2号)および慢性疾患(3号)の廃用事故(肉牛・種豚のみ)
  • 繁殖障害(5号)および乳房炎(6号)の廃用事故(乳牛のみ)
  • 特定肉豚の特定事故による死亡以外の死亡

■共済に加入したら

1.死亡廃用共済
  • 異動(導入、出荷等)がある度にトレサ情報の入力を行ってください。
  • 加入された家畜が死亡廃用事故にあった場合は、速やかに獣医師の診断を受け、共済組合(支所)へ連絡してください。
  • 死亡廃用共済は、年間の飼養計画を元に引受を行います。期間中の出生・異動等により、加入時の引受内容に変更が生じます。その為、引受終了時あるいは引受期間中に「実際の飼養頭数」との差額となる掛金、支払共済金を再徴収または返還することがあります。
2.疾病傷害共済
  • 加入された家畜が病気やケガをしたら、速やかに、獣医師等の診断を受けてください。

■共済金の支払いは

1.死亡廃用共済
  • 加入家畜が死亡したとき
  • 獣医師がまもなく死亡すると診断するか、治療しても治らないと診断し、廃用認定されたとき
  • 伝染病、行方不明、谷や井戸に落ち救い出せないとき
 ※家畜商等へ売却した後、牛伝染性リンパ腫又はBSEと診断された場合でも、返還金の有無にかかわらず共済金を請求することができます。
 
支払共済金(事故家畜への保険金) =(事故時点の個体評価額 - 肉皮等残存物価額等)
× 共済金額 ÷ 共済価額

2.疾病傷害共済

  • 疾病傷害共済の損害の額は、次の①と②によって算定される額の、いずれか低い方の額が損害の額(共済金)となります。

 ①損害額 = 診療総点数 × 1点の価額 × 90 ÷ 100

 ②損害額 = 診療により組合員が負担した費用 × 90 ÷ 100

 ※家畜共済(疾病傷害)に加入された場合、「90 ÷ 100」は共済金。
 残り10÷100(1割分)は自己負担となります。
 

  • 診療総点数は、診療等の内容に応じて農林水産大臣が家畜共済診療点数表に定める点数の合計となります。また、1点の価額は、農林水産大臣が定める金額(10円)となります。

■待期間中事故は(疾病傷害共済)
家畜の新規加入や導入後の2週間以内の事故(死廃と病傷)は、待機間中の事故として取り扱いますが、一定の条件を満たせば、待期間中事故から除外されます。