果樹共済
うんしゅうみかん・なしが、災害によって一定割合を超える減収となったときに、共済金が支払われる事業です。
ただし、樹園地単位特定危険方式については令和3年産までで廃止となりました。
■加入できるのは
うんしゅうみかん | なし | |
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1類 | 早生うんしゅうの品種 | 早生の品種 |
2類 | 普通うんしゅうの品種 | 中生の品種 |
3類 | うんしゅうみかんのうちプラスチックハウスを 用いて栽培されるもの |
晩生の品種 |
5類 | ハウス栽培以外のうんしゅうみかん (災害収入共済方式) |
- |
6類 | - | 災害収入共済方式 |
類区分とは、収穫期、栽培方法によってグループ分けしたものです。
類区分ごとの栽培面積のいずれかを5アール以上栽培している農家となります。
■加入方式
- 半相殺減収総合一般方式(みかん・なし)
- 災害収入共済方式(みかん・なし)
- 地域インデックス方式(みかん・なし)
引受方式 | 内容 |
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半相殺減収総合一般方式
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損害のあった樹園地のみを損害評価して、農家ごとの減収量を把握する方式です。 基準収穫量の3割を超える被害から共済金が支払われます。 |
災害収入共済方式 | 農協等の出荷資料を中心に損害評価して、減収量と減収金額を把握する方式です。 この場合の減収量には品質低下による減収が含まれます。 基準収穫量の1㎏以上の減収量(品質低下による減収を含む)があり、かつ生産金額が共済限度額を下回った場合に共済金が支払われます。また、選果場単位でも加入できます。 |
地域インデックス方式 | 統計データによる収穫量が一定割合を超えて減少した場合に共済金を支払う方式です。 |
■対象となる災害は
すべての気象災害、地震、噴火、病虫害及び鳥獣害による災害です。ただし、隔年結果、肥培管理不良による減収は共済事故の対象となりません。特定危険方式(減収暴風雨方式)は、暴風雨のみの災害です。
■責任期間は
うんしゅうみかんは春枝の伸長停止期(6月初旬頃)から翌年の収穫期までです。なしは花芽の形成期(6月初旬頃)から翌年の収穫期(特定危険方式は発芽期(3月中旬頃)からその年の収穫期)までです。
■引受の方式は
半相殺減収総合一般方式 (みかん、なし) |
損害のあった樹園地のみを損害評価して、農家ごとの減収量を把握する方式。 基準収穫量の3割を超える被害から共済金が支払われます。 |
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災害収入共済方式 (みかん、なし) |
農協等の出荷資料を中心に損害評価して、減収量と減収金額を把握する方式。この場合の減収量には品質低下による減収が含まれます。 基準収穫量の1kg以上の減収量(品質低下による減収を含む)があり、かつ生産金額が共済限度額を下回った場合に共済金が支払われます。また、選果場単位でも加入できます。 |
地域インデックス方式 | 農業者ごとに、作付した市町村の過去5カ年の農林 水産統計の平均単収(5中3)を用いて基準収穫量を 設定し、台風等により当年の統計単収が基準収穫量 の補償割合を下回った場合に、共済金を支払います。 ◦統計単収:農林水産省による作物統計調査の収穫量調査に基づく単位面積当たりの収穫量。 |
■共済金額(契約金額)は
半相殺減収総合一般方式 (みかん、なし) |
「果実の1kg当たり価額 × 標準収穫量」から計算された「標準収穫金額」の4割から7割までの間で選択できることになっています。 |
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災害収入共済方式 (みかん、なし) |
農協等の出荷資料により計算された“基準生産金額”の4割から8割の間で選択できることになっています。 |
地域インデックス方式 | 共済金額 = 標準収穫量×果実の kg 当たり価格×補償割合 ※果実の kg 当たり価格は、農林水産大臣が類区分等ごとに定め る価格を類区分等ごとの栽培面積で加重平均した価格。 |
■共済掛金は
農家負担共済掛金は、共済掛金のうち国が負担する部分(50%)を差し引いた額となります。
農家負担共済掛金=共済金額×共済掛金率-国の負担額 |
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■共済金の支払いは
次の算式によって算出される金額を支払います。
半相殺減収総合一般方式(類区分ごと)
損害割合=(基準収穫量-実収穫量)÷基準収穫量 支払共済金=共済金額×共済金支払い割合 |
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損害割合ごとの共済金支払割合は次のようになっています。
損害割合(%) | 30 | 31 | 40 | 50 | 60 |
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共済金支払割合 | 0 | 1 | 14 | 29 | 43 |
損害割合(%) | 70 | 80 | 90 | 100 |
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共済金支払割合 | 57 | 71 | 86 | 100 |
◎災害収入共済方式(農家ごと)
損害割合=(共済限度額-生産金額)÷共済限度額 支払共済金=共済金額×損害割合 |
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※共済限度額は、基準生産金額の8割です。
◎地域インデックス方式
支払共済金 = 共済金額 × 共済掛金支払率 共済金支払率(支払開始割合 10% の場合) = 10/9 × 損害割合 -1/9 |
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